自己点検・評価
自己点検・評価について
自己点検・評価は、学校教育法第109条第1項に「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定められています。また、同条第2項に「大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。」と定められています。
さらに、学校教育法施行令第40条に「認証評価の期間」について定められており、大学は7年に1度、文部科学大臣の認証を受けた機関(認証評価機関)による認証評価を受けることが義務付けられています。
このほか、大学設置基準第1条第3項に「大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。」と定められています。
こうした法令に従い、本学では「駒澤大学学則」、「駒澤大学大学院学則」、「駒澤大学大学院法曹養成研究科(法科大学院)学則」において、それぞれ自己評価等について定め、また、「全学自己点検・評価に関する規程」及び「全学自己点検・評価に関する規程施行細則」において、自己点検・評価の実施目的や実施方法等について定めています。特に、「全学自己点検・評価に関する規程」第1条には「教育・研究活動及びその管理運営等の状況について内部質保証の推進に寄与する自己点検・評価を実施し、教育・研究水準の向上と教育・研究活動の活性化を図ると共に、その社会的使命を果たす」ことが目的として定められています。
なお、本学では、自己点検・評価を原則毎年度実施し、「公益財団法人大学基準協会」による認証評価を7年に1度受審しています。
自己点検・評価の実施体制
自己点検・評価の流れ
- 全学自己点検・評価委員会は、各部門別自己点検・評価運営委員会と連絡調整し、自己点検・評価チェックシートの作成及びピアレビューの実施を要請する。
- 各部門別自己点検・評価運営委員会の指示により、各個別機関自己点検・評価作業部会は自己点検・評価チェックシートの作成を行う。
- 作成された自己点検・評価チェックシートについて、各部門別自己点検・評価運営委員会によるピアレビューを実施する。
- ピアレビューを経て精査された自己点検・評価チェックシートに基づき、「全学自己点検・評価結果報告書」を作成する。
- 全学自己点検・評価委員会において、「全学自己点検・評価結果報告書」を審議する。
- 完成した「全学自己点検・評価結果報告書」に基づく外部評価委員会を開催し、「外部評価報告書」を作成し、学長に提出する。
- 駒澤大学教学運営会議は、「全学自己点検・評価結果報告書」に基づき、各学部等・研究科・事務組織の改善取組計画の策定支援を行い、PDCAサイクルを推進する。
全学自己点検・評価結果報告書
※2018(平成30)年度全学自己点検・評価より、第3期認証評価を踏まえた実施体制に見直しています。
「全学自己点検・評価報告書」に関する外部評価報告書
「令和4年度全学自己点検・評価結果報告書」に関する外部評価報告書
「令和3年度全学自己点検・評価結果報告書」に関する外部評価報告書
「令和2年度全学自己点検・評価結果報告書」に関する外部評価報告書
教職課程の自己点検・評価結果報告書
文部科学省からの「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(通知)」(令和3年5月7日)を受け、本学では「教職課程の自己点検・評価及び全学的に教職課程を実施する組織に関するガイドライン」を踏まえ、教職課程の自己点検・評価を行っています。
文部科学省ホームページ(令和3年度 告示・通達)
教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(通知)